年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号 第42条(機構が行う滞納処分等に係る認可等) 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 2 国民年金法第百九条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。