国民年金法による改定率の改定等に関する政令平成十七年政令第九十二号 第2条(令和七年度及び令和八年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定) 令和七年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇三〇とする。 2 令和八年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇五四とする。