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独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令
平成十七年政令第二百七十九号
第3条
(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令
第18条
(他の法令の準用)
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