独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令平成十七年政令第二百七十九号 第19条 政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。