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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令平成十七年政令第二百八十九号

第3条(原産地の意義)

関税暫定措置法施行令第二十六条第一項の規定は、第一条及び前条第一項に規定する原産地について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし