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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令
平成十七年政令第二百八十九号
第3条
(原産地の意義)
関税暫定措置法施行令第二十六条第一項の規定は、第一条及び前条第一項に規定する原産地について準用する。
この条文が引く先
2
準用
関税暫定措置法施行令
第26条
(原産地の意義)
準用
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令
第1条
(課税物件及び税率)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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