玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令平成十七年政令第二百八十九号
第4条(簡易税率適用貨物等の適用除外)
法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受ける貨物及び法その他関税に関する法律の規定により関税の率(条約中に関税について特別の規定がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)が無税とされている貨物(当該貨物に関税が課されるものとした場合に法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)については、第一条及び第二条の規定は、適用しない。