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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令
平成十七年政令第二百八十九号
第5条
(関税法の適用)
特定貨物に課する一般関税及び報復関税については、それぞれ別個の関税として関税法第二章の規定を適用する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令
第1条
(課税物件及び税率)
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