日本学術会議法施行令平成十七年政令第二百九十九号 第3条(連携会員の退職) 会長は、連携会員に連携会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議法第二十八条の規定による規則(以下単に「規則」という。)で定めるところにより、当該連携会員を退職させることができる。