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日本学術会議法
令和七年法律第七十号
第28条
(会員の選任の時期及び人数)
会員の選任は、三年ごとに、その員数の半数について行う。 2 総会は、会員が欠けたときは、その補欠の会員を選任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
日本学術会議法施行令
第3条
(連携会員の退職)
引用
日本学術会議法
第9条
引用
日本学術会議法
第12条
(総会の招集)
引用
日本学術会議法
第52条
(独立行政法人通則法の規定の準用)
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