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日本学術会議法令和七年法律第七十号

第9条

日本学術会議会員(以下「会員」という。)の員数は、二百五十人とする。 2 会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、第二十八条から第三十一条までに定めるところにより、総会が選任する。 3 会員の任期は、六年とする。 ただし、補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 会員は、一回に限り再任されることができる。 5 政府又は地方公共団体の職員(非常勤のもの及び政令で定める教育公務員又は研究公務員であるものを除く。)は、会員となることができない。 6 会員は、満七十五歳に達する日以後の最初の九月三十日を経過したときに退職する。