日本学術会議法令和七年法律第七十号 第23条(監事の任命等) 監事の員数は、二人とする。 2 監事は、会員以外の者から、内閣総理大臣が任命する。 3 監事の任期は、その任命後三年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第四十五条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。 ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。 4 監事は、再任されることができる。 5 第九条第五項の規定は、監事について準用する。