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日本学術会議法令和七年法律第七十号

第32条(会員の解任)

総会は、会員が第九条第五項の規定により会員となることができない者に該当するに至ったときは、当該会員を解任しなければならない。 2 会員候補者選定委員会は、会員が会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、総会に対し、当該会員の解任を求めることができる。 3 総会は、前項の規定による解任の求めがあった場合において、当該会員が会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認めるときは、当該会員を解任することができる。 4 第一項及び前項の規定による解任は、総会の決議により行う。

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