日本学術会議法令和七年法律第七十号
第13条(議事の運営)
総会は、議長が出席し、かつ、会員の総数の二分の一以上の出席がなければ、開くことができない。
2 総会の議事は、議決に加わることができる会員の二分の一以上が出席し、出席した当該会員の過半数をもって決する。 可否同数のときは、議長が決する。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、議決に加わることができる会員の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一 第三十二条第四項の総会の決議 二 第三十三条第二項の承認に係る第三十六条第一項の総会の決議
4 前二項の決議について特別の利害関係を有する会員は、議決に加わることができない。
5 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他総会の運営に関し必要な事項は、日本学術会議規則で定める。