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日本学術会議法令和七年法律第七十号

第33条(役員等の損害賠償責任)

会議の役員及び役員以外の会員は、それぞれの任務を怠ったときは、会議に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の責任は、内閣総理大臣の承認がなければ、免除することができない。

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なし