日本学術会議法令和七年法律第七十号
第24条(役員の解任等)
会長及び副会長は、会員の地位を失ったとき(会員の任期が満了したときを除く。)は、それぞれその職を失うものとする。
2 内閣総理大臣は、監事が、会員に選任されたとき、又は前条第五項において準用する第九条第五項の規定により監事となることができない者に該当するに至ったときは、その監事を解任しなければならない。
3 内閣総理大臣、総会又は会長は、それぞれその任命又は選任に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 二 職務上の義務違反があるとき。
4 総会は、副会長が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、会長に対し、同項の規定により当該副会長を解任することを求めることができる。
5 会長は、第三項の規定により副会長を解任しようとするとき(前項の規定による解任の求めがあった場合を除く。)は、総会の同意を得なければならない。
6 第二十一条第四項の規定は、会長又は副会長が、第一項の規定によりその職を失ったとき又は第三項の規定により解任されたときについて準用する。