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日本学術会議法令和七年法律第七十号

第30条(会員の候補者の選定)

会員候補者選定委員会は、次条第一項に規定する選定方針に従って、会員の候補者を選定する。 2 会員候補者選定委員会は、会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講じなければならない。 3 優れた研究又は業績があるか否かの審査は、分野別業績審査委員会において行う。 4 会員候補者選定委員会は、分野別業績審査委員会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員の候補者の選定(補欠の会員の候補者の選定を除く。)を行うに当たっては、会員の候補者の構成について、次に掲げる事項に配慮しなければならない。 一 年齢、性別、所属する機関の種類及び所在地域等に著しい偏りが生じないようにすること。 二 先端的、学際的又は総合的な研究分野を含む多様な研究分野の科学者が含まれるようにすること。 三 国際的な研究活動、行政、産業界等との連携による活動、研究成果の活用に関する活動その他の多様な活動の実績のある科学者が含まれるようにすること。 5 前各項に定めるもののほか、会員の候補者の選定に関し必要な事項は、日本学術会議規則で定める。

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なし