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郵政民営化法施行令平成十七年政令第三百四十二号

第14条(評価委員の任命)

法第百六十五条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。 一 総務省の職員 一人 二 財務省の職員 一人 三 日本郵政株式会社の役員 一人 四 郵便事業株式会社の役員(郵便事業株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員) 一人 五 郵便局株式会社の役員(郵便局株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員) 一人 六 郵便貯金銀行の役員 一人 七 郵便保険会社の役員 一人 八 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人 九 学識経験のある者 五人