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郵政民営化法施行令
平成十七年政令第三百四十二号
第15条
(評価の方法)
法第百六十五条第一項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
郵政民営化法
第165条
(承継される財産の価額)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
郵政民営化法施行令
第4条
(郵便貯金銀行についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係)
引用
郵政民営化法施行令
第14条
(評価委員の任命)
引用
郵政民営化法施行令
第18条
(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)
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