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郵政民営化法施行令平成十七年政令第三百四十二号

第18条(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)

法第百七十八条第三項の規定の適用がある場合における印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成十九年八月十六日から同年九月十八日まで」とする。 2 法第百七十八条第二項の規定により郵便事業株式会社等が承認を受けたものとみなされた場合における印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十五条第一項の規定の適用については、当該郵便事業株式会社等を当該承認の申請者とみなす。