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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令平成十七年内閣府令第十七号

第4条(通知)

第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。 2 この章の規定による通知(第十二条第三項、第二十二条第四項並びに第六十二条第一項及び第三項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。 この場合においては、第七条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし