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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令平成十七年内閣府令第十七号

第7条(審判手続の事務を行う職員)

金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。 2 前項の職員(以下「審判手続の事務を行う職員」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。

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なし