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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則平成十七年総務省令第百六十七号

第24条(準用)

第五条及び第七条の規定は、貸与業者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条第一項 第三条第一項及び前条第一項 第十九条第一項及び第二十条第一項 携帯音声通信事業者 貸与業者 第五条第二項 携帯音声通信事業者 貸与業者 役務提供契約の締結 貸与契約の締結 相手方 貸与の相手方 第三条第一項第一号リ若しくはヌ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第九号若しくは第十号 第十九条第一項第一号チ若しくは第三号チ又は第二十条第一項第八号 本人確認を行う 貸与時本人確認を行う 第七条 法第四条第一項 法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項