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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律平成十七年法律第三十一号

第4条(本人確認記録の作成義務等)

携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。 2 携帯音声通信事業者は、本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第6条 (媒介業者等による本人確認等) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第10条 (貸与業者の貸与時の本人確認義務等) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第15条 (是正命令) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第22条 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第1条 (用語) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第11条 (譲渡時本人確認の方法等) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第12条 (媒介業者等による本人確認の方法等) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第24条 (準用) 引用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第7条 (本人確認記録の作成方法) 引用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第8条 (本人確認記録の記録事項) 引用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第21条 (貸与時本人確認記録の記録事項) 引用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第23条 (貸与時本人確認記録を作成する期間)