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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則平成十七年総務省令第百六十七号

第12条(媒介業者等による本人確認の方法等)

第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三条第一項第一号 法第三条第三項 法第六条第三項において読み替えて準用する法第三条第三項 第四条第一項 法第三条第二項 法第六条第三項において読み替えて準用する法第三条第二項 第七条 法第四条第一項 法第六条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項 第八条第一項 法第四条第一項 法第六条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項 第十条第一項 携帯音声通信事業者は、 携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し 2 第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)、第十条並びに前条第一項及び第二項の規定は、媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条 法第三条第二項 法第六条第四項において読み替えて準用する法第三条第二項 相手方との役務提供契約の締結 契約者の名義変更 第五条第一項 第三条第一項及び 第十一条第一項及び 第五条第二項 役務提供契約の締結 契約者の名義変更 相手方 譲受人等 第三条第一項第一号リ 第十一条第一項第一号リ 第七条 法第四条第一項 法第六条第四項において読み替えて準用する法第四条第一項 第八条第一項 法第四条第一項 法第六条第四項において読み替えて準用する法第四条第一項 本人確認記録 譲渡時本人確認記録 相手方 譲受人等 役務提供契約を代表者等が締結した 契約者の名義変更が代表者等により行われた と締結 が承継 第八条第二項 第三条第一項第一号イ 第十一条第一項第一号イ 第三条第一項第一号ハ 第十一条第一項第一号ハ 第三条第一項第一号ロ 第十一条第一項第一号ロ 携帯音声通信端末設備等 契約者の名義変更に係る文書 相手方 譲受人等 第三条第一項第一号ト 第十一条第一項第一号ト 第三条第一項第一号チ 第十一条第一項第一号チ 第三条第一項第二号ハ 第十一条第一項第二号ハ 第三条第一項第二号ニ 第十一条第一項第二号ニ 第十条第一項 携帯音声通信事業者は、相手方 携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し譲受人等 本人確認記録 譲渡時本人確認記録 第十一条第一項 法第五条第一項 法第六条第四項において読み替えて準用する法第五条第一項 法第五条第二項 法第六条第四項

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準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第3条 (契約締結時の本人確認義務等) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第4条 (本人確認記録の作成義務等) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第5条 (譲渡時の本人確認義務等) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第6条 (媒介業者等による本人確認等) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第3条 (本人確認の方法) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第4条 (代表者等の本人確認の方法) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第5条 (本人確認書類) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第7条 (本人確認記録の作成方法) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第8条 (本人確認記録の記録事項) 準用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第10条 (本人確認に用いた書類等の保存) 引用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第11条 (譲渡時本人確認の方法等)

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なし