携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則平成十七年総務省令第百六十七号
第11条(譲渡時本人確認の方法等)
法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 一 自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。) 次に掲げる方法のいずれか イ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法。 ただし、当該代表者等からの同項第一号ホに掲げる書類の提示にあっては、当該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。 ロ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から同号ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法 ニ 当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ホ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ヘ 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、契約の名義変更に係る文書を送付する方法 ト 電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 チ 当該自然人から当該自然人の特定電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法 リ 当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。ヌにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ヌ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 二 法人 次に掲げる方法のいずれか イ 当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法 ロ 当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から登記情報の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法) ニ 当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、当該法人に係る公表事項を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法) ホ 電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法 ヘ 当該法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。)の代表者等から第五条第一項第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2 前項第一号ロ、ニ、ホ、リ及びヌ並びに第二号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。
3 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該譲受人等について、本人確認記録等に記録されている者と当該譲受人等が同一であることを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。
4 前項の確認の方法は、譲受人等から契約者の名義変更の際に示された本人特定事項を、当該譲受人等の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。
5 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が譲受人等について譲渡時本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該譲受人等について譲渡時本人確認を行ったものとみなすことができる。
6 第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条 法第三条第二項 法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項 相手方との役務提供契約の締結 契約者の名義変更 第五条第一項 第三条第一項及び 第十一条第一項及び 第五条第二項 役務提供契約の締結 契約者の名義変更 相手方 譲受人等 第三条第一項第一号リ 第十一条第一項第一号リ 第七条 法第四条第一項 法第五条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項 第八条第一項 法第四条第一項 法第五条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項 本人確認記録 譲渡時本人確認記録 相手方 譲受人等 役務提供契約を代表者等が締結した 契約者の名義変更が代表者等により行われた と締結 が承継 第八条第二項 第三条第一項第一号イ 第十一条第一項第一号イ 第三条第一項第一号ハ 第十一条第一項第一号ハ 第三条第一項第一号ロ 第十一条第一項第一号ロ 携帯音声通信端末設備等 契約者の名義変更に係る文書 相手方 譲受人等 第三条第一項第一号ト 第十一条第一項第一号ト 第三条第一項第一号チ 第十一条第一項第一号チ 第三条第一項第二号ハ 第十一条第一項第二号ハ 第三条第一項第二号ニ 第十一条第一項第二号ニ 第三条第四項 第十一条第四項 第九条 第三条第五項 第十一条第五項 相手方 譲受人等 本人確認記録 譲渡時本人確認記録 第十条第一項 相手方 譲受人等 本人確認記録 譲渡時本人確認記録