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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第11条(建物所在図)

建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第六条第二項(同令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。 ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。