不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号 第14条(建物所在図の記録事項) 建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 地番区域の名称 二 建物所在図の番号 三 縮尺 四 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置) 五 第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日