不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号
第158の32条
日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、そのローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出ることができる。 ただし、当該ローマ字氏名が既に記録されているときは、この限りでない。
2 前項の規定による申出(以下この条において「ローマ字氏名併記の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 申出人の氏名及び住所 二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 三 申出の目的 四 所有権の登記名義人の氏名 五 所有権の登記名義人のローマ字氏名 六 申出に係る不動産の不動産所在事項
3 前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「ローマ字氏名併記申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とすることを要しない。
4 ローマ字氏名併記の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をローマ字氏名併記申出情報の内容とするものとする。 一 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先 二 第七項に規定するローマ字氏名併記申出添付情報の表示 三 申出の年月日 四 登記所の表示
5 ローマ字氏名併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、ローマ字氏名併記申出情報を登記所に提供してしなければならない。 一 電子情報処理組織を使用する方法 二 ローマ字氏名併記申出情報を記載した書面(第十三項において「ローマ字氏名併記申出書」という。)を提出する方法
6 ローマ字氏名併記申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についてのローマ字氏名併記の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。
7 ローマ字氏名併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第十項及び第十三項において「ローマ字氏名併記申出添付情報」という。)をそのローマ字氏名併記申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報 二 第二項第五号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
8 第三十七条の二の規定は、ローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。
9 第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について準用する。
10 令第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信するローマ字氏名併記申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。
11 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
12 第五項第一号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする申出人がローマ字氏名併記申出情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第七項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
13 第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法によりローマ字氏名併記の申出をする場合について、第百五十八条の十一の規定はローマ字氏名併記の申出をしようとする者がローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「ローマ字氏名併記申出添付書面」という。)を送付する場合について、第五十五条の規定はローマ字氏名併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
14 第五十七条及び第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、ローマ字氏名併記申出情報が提供された場合について準用する。
15 登記官は、ローマ字氏名併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。 一 登記の目的 二 申出の受付の年月日及び受付番号 三 登記原因及びその日付 四 所有権の登記名義人の氏名 五 所有権の登記名義人のローマ字氏名
16 登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
17 第百五十八条の十八の規定は、第十五項の規定による記録をした場合について準用する。