HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第57条(調査)

登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

この条文が引く先 0

なし