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不動産登記規則
平成十七年法務省令第十八号
第57条
(調査)
登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
不動産登記規則
第158の15条
(調査)
準用
不動産登記規則
第158の32条
準用
不動産登記規則
第158の35条
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