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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第144条(建物の滅失の登記)

登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 2 第百十条の規定は、前項の登記について準用する。

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