HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第56条(申請の受付)

登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。 2 登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 3 受付番号は、一年ごとに更新するものとする。 4 第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。 一 法第六十七条第二項の許可があった場合 二 法第七十一条の規定により登記の抹消をしようとする場合 三 法第百五十七条第三項又は第四項の命令があった場合 四 第百十条第三項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十四条第八項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及び第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第百六十八条第五項(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)の通知があった場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし