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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第159条(地役権の登記)

法第八十条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 要役地の地役権の登記である旨 二 承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨 三 地役権設定の目的及び範囲 四 登記の年月日 2 登記官は、地役権の設定の登記をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地、要役地、地役権設定の目的及び範囲並びに地役権の設定の登記の申請の受付の年月日を通知しなければならない。 3 登記官は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をしたときは、要役地の登記記録の第一項各号に掲げる事項についての変更の登記若しくは更正の登記又は要役地の地役権の登記の抹消をしなければならない。 4 第二項の規定は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときについて準用する。 5 第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、要役地の登記記録の乙区に、通知を受けた事項を記録し、又は第三項の登記をしなければならない。