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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第145条(敷地権付き区分建物の滅失の登記)

第百二十四条第一項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。 2 第百二十四条第六項及び第七項の規定は、前項の場合において、当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が二筆以上あるときについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 1