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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第158の2条(定義)

この款、第百五十八条の三十三及び第百五十八条の三十七において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 相続人申出 法第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。 二 相続人申告登記 法第七十六条の三第三項の規定による登記をいう。 三 相続人申告事項 法第七十六条の三第三項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。 四 相続人申告名義人 相続人申告登記によって付記された者をいう。 五 相続人申告事項の変更の登記 相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。 六 相続人申告事項の更正の登記 相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。 七 相続人申告登記の抹消 相続人申告登記を抹消することをいう。 八 相続人申出等 相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいう。 九 相続人申告登記等 相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。 十 相続人電子申出 第百五十八条の四第一号に掲げる方法による相続人申出等をいう。 十一 相続人書面申出 第百五十八条の四第二号に掲げる方法による相続人申出等をいう。 十二 相続人申出等情報 次条第一項各号、第百五十八条の十九第一項各号又は第百五十八条の二十四第二項各号に掲げる事項に係る情報をいう。 十三 相続人申出書 相続人申出等情報を記載した書面をいう。 十四 相続人申出等添付情報 相続人申出等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。 十五 相続人申出等添付書面 相続人申出等添付情報を記載した書面をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし