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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第158の4条(相続人申出等の方法)

相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。 一 電子情報処理組織を使用する方法 二 相続人申出書を提出する方法

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なし