土地改良登記規則平成十七年法務省令第二十号 第18条(一の申請情報によってすることができる交換分合による登記) 同一の登記所の管轄区域内にある数個の不動産について、令第二十三条から第二十九条まで(これらの規定を令第三十条において準用する場合を含む。)の規定により登記(同一の交換分合計画に係るものに限る。)の申請をする場合には、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の申請情報によってすることができる。