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不動産登記令平成十六年政令第三百七十九号

第4条(申請情報の作成及び提供)

申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 土地改良登記規則 第18条 (一の申請情報によってすることができる交換分合による登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第1条 (一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第4条 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第7条 (一の嘱託情報によってすることができる買戻しの特約の登記等) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第8条 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第9条 (一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第10条 (一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第11条 (一の申請情報によってすることができる代位登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第17条 (一の申請情報によってすることができる代位登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第19条 (一の申請情報によってすることができる代位登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第21条 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第23条 (一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第24条 (一の申請情報によってすることができる代位登記) 引用 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第26条 (一の申請情報によってすることができる所有権の移転の登記) 引用 船舶登記規則 第50条 (不動産登記法等の準用における技術的読替え) 引用 農業用動産抵当登記規則 第41条 (不動産登記法等の準用における技術的読替え) 引用 建設機械登記規則 第36条 (不動産登記法等の準用における技術的読替え)