不動産登記令平成十六年政令第三百七十九号 第4条(申請情報の作成及び提供) 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。