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船舶登記規則平成十七年法務省令第二十七号

第50条(不動産登記法等の準用における技術的読替え)

令第三十五条第一項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 不動産登記法第六十七条第一項 権利に関する登記 登記 登記名義人 登記名義人又は管海官庁 不動産登記法第百五条第一号及び第二号 第三条各号 船舶登記令第三条第一項各号 不動産登記令第二条第一号 次章の規定 次章の規定若しくは船舶登記令第十三条の規定 不動産登記令第四条ただし書 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産 同一の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある二以上の船舶 不動産登記令第九条 第七条第一項第六号 船舶登記令第十三条第一項第五号 不動産登記令第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号 第七条第一項第五号ハ若しくは船舶登記令第十三条第一項第五号 2 令第三十五条第二項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 不動産登記法第六十七条第一項 権利に関する登記 登記 不動産登記法第百五条第一号 第三条各号に掲げる権利についての保存等 抵当権の設定等 当該保存等 当該設定等 不動産登記法第百五条第二号 第三条各号に掲げる権利 抵当権 不動産登記令第二条第一号 次章の規定 次章の規定若しくは船舶登記令第二十七条の規定 不動産登記令第四条ただし書 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産 同一の登記所の管轄区域内に製造地がある二以上の製造中の船舶 不動産登記令第九条 第七条第一項第六号 船舶登記令第二十七条第一項第四号 不動産登記令第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号 第七条第一項第五号ハ若しくは船舶登記令第二十七条第一項第四号

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なし