不動産登記令第四条の特例等を定める省令平成十七年法務省令第二十二号 第10条(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記) 同一の出資計画に定めた土地についての令第六条の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。