農業用動産抵当登記規則平成十七年法務省令第二十九号
第41条(不動産登記法等の準用における技術的読替え)
令第十八条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 不動産登記法第六十七条第一項 権利に関する登記 登記 不動産登記法第百五条第一号 第三条各号に掲げる権利について保存等 抵当権の設定等 当該保存等 当該設定等 不動産登記法第百五条第二号 第三条各号に掲げる権利 抵当権 不動産登記令第二条第一号 次章の規定 次章の規定若しくは農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十条の規定 不動産登記令第四条ただし書 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産 同一の登記所の管轄区域内に所在地がある二以上の農業用動産 不動産登記令第九条 第七条第一項第六号 農業用動産抵当登記令第十条第四号 不動産登記令第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号 第七条第一項第五号ハ若しくは農業用動産抵当登記令第十条第四号