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不動産登記令第四条の特例等を定める省令平成十七年法務省令第二十二号

第11条(一の申請情報によってすることができる代位登記)

都市再開発法による不動産登記に関する政令(昭和四十五年政令第八十七号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。

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なし