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不動産登記令第四条の特例等を定める省令
平成十七年法務省令第二十二号
第2条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
前条の規定は、令第七条各号に規定する登記の嘱託について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
不動産登記令第四条の特例等を定める省令
第4条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
引用
不動産登記令第四条の特例等を定める省令
第1条
(一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)
引用
不動産登記令第四条の特例等を定める省令
第8条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
引用
不動産登記令第四条の特例等を定める省令
第11条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
引用
不動産登記令第四条の特例等を定める省令
第17条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
引用
不動産登記令第四条の特例等を定める省令
第19条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
引用
不動産登記令第四条の特例等を定める省令
第21条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
引用
不動産登記令第四条の特例等を定める省令
第24条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
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