建設機械登記規則平成十七年法務省令第三十号
第36条(不動産登記法等の準用における技術的読替え)
令第十六条第一項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 不動産登記法第二十三条第二項 登記記録上 登記簿上 不動産登記法第二十五条第六号及び第七号 登記記録 登記簿の記載 不動産登記法第六十七条第一項 権利に関する登記 登記 不動産登記法第百五条第一号及び第二号 第三条各号に掲げる権利 所有権又は抵当権 不動産登記法第百六条 登記記録 登記簿 不動産登記令第二条第一号 次章の規定 次章の規定若しくは建設機械登記令第八条の規定 不動産登記令第四条ただし書 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産 その登記の事務が同一の登記所の管轄に属する二以上の建設機械 不動産登記令第九条 第七条第一項第六号 建設機械登記令第八条第一項第四号 不動産登記令第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号 第七条第一項第五号ハ若しくは建設機械登記令第八条第一項第四号