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工場抵当登記規則平成十七年法務省令第二十三号

第7条(土地等の記録)

工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。 2 工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに家屋番号を記録するものとする。 3 工場財団目録に建物以外の工作物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 工作物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番 二 種類 三 構造 四 面積又は延長

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なし