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観光施設財団抵当登記規則昭和四十三年法務省令第五十号

第4条(観光施設財団目録の記録)

観光施設財団目録の記録は、工場抵当登記規則第七条から第十一条まで及び第十三条の規定によるほか、次条から第八条までの規定によつてしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし