工場抵当登記規則平成十七年法務省令第二十三号
第9条(船舶等の記録)
工場財団目録に船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。以下同じ。)を記録するときは、同令第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を記録するものとする。
2 工場財団目録に小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録した小型船舶を記録するときは、同法第六条第二項に規定する船舶番号及び同項第一号から第四号までに掲げる事項を記録するものとする。
なし