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政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号

第21の2条(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)

何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。

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なし