政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号 第22の2条(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止) 何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。