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政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号

第21の3条(寄附の総額の制限)

政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 一 個人のする寄附 二千万円 二 会社のする寄附 次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額又は出資の金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 五十億円以上 三千万円 十億円以上五十億円未満 千五百万円 十億円未満 七百五十万円 三 労働組合又は職員団体のする寄附 次の表の上欄に掲げる労働組合の組合員又は職員団体の構成員(次項において「組合員等」という。)の数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 十万人以上 三千万円 五万人以上十万人未満 千五百万円 五万人未満 七百五十万円 四 前二号の団体以外の団体(政治団体を除く。)のする寄附 次の表の上欄に掲げる団体の前年における年間の経費の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 六千万円以上 三千万円 二千万円以上六千万円未満 千五百万円 二千万円未満 七百五十万円 2 資本金の額若しくは出資の金額が百億円以上の会社、組合員等の数が十五万人以上の労働組合若しくは職員団体又は前年における年間の経費の額が八千万円以上の前項第四号の団体については、同項第二号から第四号までに掲げる額は、三千万円に、それぞれ資本金の額若しくは出資の金額が五十億円を超える金額五十億円ごと、組合員等の数が十万人を超える数五万人ごと、又は前年における年間の経費の額が六千万円を超える金額二千万円ごとに五百万円(その合計額が三千万円に達した後においては、三百万円)を加算した金額(その加算する金額の合計額が七千万円を超える場合には、七千万円を加算した金額)として、同項の規定を適用する。 3 個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。 4 第一項及び前項の規定は、特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。 5 第一項第二号に規定する資本金の額又は出資の金額、同項第三号に規定する組合員等の数及び同項第四号に規定する年間の経費の額の計算その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

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