電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令平成十七年財務省令第五号
第15条(出納官吏規程の準用)
出納官吏規程第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第一項及び第三項、第五十一条、第五十二条第一項から第四項まで、第七十九条並びに第八十三条(第二項ただし書及び第四項を除く。)の規定は、取扱官庁が第十一条第一項の規定により支払指図書を送信する場合並びに第七条第一項(第八条の規定により保管金規程第十八条を読み替えて適用する場合を含む。第十八条第一項及び第二十三条において同じ。)、第十三条第一項及び前条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項の規定により国庫金振替書を送信する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる出納官吏規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 出納官吏規程の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十八条第一項 預託先日本銀行 日本銀行本店 第四十八条第二項 その預託先日本銀行 日本銀行本店 第四十九条第一項 送金額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、省令第二号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければ 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下「特例省令」という。)別紙第二号書式による支払指図書を電子情報処理組織(特例省令第二条第二項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第一項及び第七十九条において同じ。)を使用して作成し、日本銀行本店に送信(特例省令第四条第一項に規定する送信をいう。次条第一項及び第七十九条において同じ。)しなければ 第五十条第一項 振込額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令第三号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し領収証書を徴さなければ 特例省令別紙第二号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければ 第五十二条第一項 預託先日本銀行 日本銀行本店 第五十二条第二項 その預託先日本銀行 日本銀行本店 第七十九条 国庫金振替書、国庫金送金請求書又は国庫金振込請求書の記載事項 国庫金振替書又は支払指図書の記録事項 遅滞なく預託先日本銀行に 直ちに、国庫金振替書にあつては特例省令別紙第四号書式の国庫金振替訂正請求書を、送金による払渡しのための支払指図書にあつては特例省令別紙第五号書式の国庫金送金訂正請求書を取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行に送付して、又は振込みによる払渡しのための支払指図書にあつては特例省令別紙第六号書式(その一)による国庫金振込訂正請求書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信して 第八十三条第一項 第十九号書式の国庫金送金又は振込取消請求書 特例省令別紙第七号書式の国庫金送金又は振込取消請求書